健康増進法
我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、“国民の栄養の改善”“その他の国民の健康の増進”を図るための措置を講じ、もって国民保険の向上を図る」ことを目的として、平成14年に制定された法律です。
平成15年5月1日から施行されています。
「国民の栄養状態を明らかにし、且つ、国民の栄養を改善する方途を講じて国民の健康及び体力の維持向上を図り、もつて国民の福祉の増進に寄与する」ことを目的として、1952年(昭和27年)に制定された栄養改善法から引き継がれた法律です。
ミルクの成分組成及び表示については、健康増進法に基づいて消費者庁長官の許可を受けなければなりません。
調製粉乳の大筋は「乳等省令」で規定されますが、それ以外の部分、母乳代替食品の有り方、栄養成分の種類及び量などの表示に関する事項が規制されます。
この法律中の「乳児用調製粉乳たる表示の許可基準」には、栄養素等の項目及びその量的範囲(エネルギーは標準濃度100ml当たりの熱量、その他栄養成分等は100kcal当たりの組成)が定められています。 「フォローアップミルク」には適用されません。